憲法改正の是非
担当 上田 信隆
1)憲法改正の是非の背景
1:憲法成立時
1945年日本軍は無条件降伏によるポツダム宣言を受託した日本政府は事実上憲法改正の法的義務を負った。
連合国軍最高司令官総司令部の監督の下「憲法改正草案要綱」を作成した。大日本憲法73条の憲法手続きに従って1946年5月6日第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けたあと11月3日に日本国憲法として公布し1947年5月3日から施行された。
(資料1参照 引用:産経新聞)
※押しつけといわれているが手続きは法にのっとり行われた。
2:施行されてから一度も改正されていない。
諸外国は柔軟に憲法を改正している。米国は1787年制定されてから1992年5月まで18回改正。
ベルギーは1996年3月から2008年まで24回改正。ルクセンブルグは2009年3月まで34回、ドイツは2009年7月まで57回、フランスは2008年7月まで24回改正されている。
(資料2参照 引用:産経新聞)
※日本の大日本帝国憲法は1889年に制定されたが1947年の日本国憲法の施まで一度も改正されなかった。
3:改正手続きにおいて日本では憲法96条と98条の壁があると言われている。
憲法改正は各議員の総議員の2/3以上の賛成でこれを発議し国民の提案としてその承認をえなければならない。この承認は特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。
※手続きから憲法を改正するのは憲法学者のなかでも裏口入学とする改憲論者いる。
2)憲法改正の具体的事項
4:平和主義の問題点
- 憲法9条
- 戦争放棄、占領句の不保持、交戦権の否認、国務大臣の文民性
-
自衛隊は違憲か
集団的自衛権の問題
自衛隊の海外派遣の範囲
国防軍への要望
5:平等主義の問題点
選挙における一票の格差 最高裁では違憲状態との判決
6:基本的人権による問題点の例
嫡出子と非嫡出子の相続の問題
同性婚の容認
7:地方自治
大阪都構想 予算の実行は国か地方か
8:天皇制
男子の継承の問題点
※領土、領海は憲法外の問題。
3)憲法の法解釈という運用と限界
9:世界情勢の変化に憲法はついていけなくなっている。
今までは法解釈をひろげることにより何とかしのいでいる感があったが今後このままで国益がまもられるかは、はなはだ疑問でもある。特に中国、北朝鮮、韓国の問題は深刻である。ロシア、アメリカとの問題も多々含まれている。
(資料3参照 引用:産経新聞)
4)法の支配と国の信用
10:占領下であろうと法の理想は大切にしたい。
しかしながら著しく国益を損じる事態に目をつぶるわけにもいかない。
国の信用なくして改正に踏み切れない国民もかなり多数をしめていると思われる。秘密保護法案の取り扱いなどにおいてもある程度の時間が必要であったと思う。駆け込むような法律のもっていきかたは後で禍根を残す。
5)今こそ国民的総意で憲法問題を考えなくてはならない。時間は十分あると思われる。
11:憲法改正には覚悟が必要である。投票の結果については潔く従うべきである。
私見として
日本をとりまく環境として
グローバリズムの進行を考慮しなくてはならない。
教育をより充実して広く国民の考えるレベルをあげなくてはならない。
日本人らしさも国民が共有する努力が求められる。
広く国民に提示して時間をかけて討議したいと思う。
日本人の特質は一面では燃えやすくまた諦らめやすいDNAがある。
この際この美徳も世界に通じるスタンダードにもっていくのも一法と考える。時間をかけて熟慮し次世代に豊かな日本を残すためにも国民的な議論が必要だと思う。
以上